Tuesday, January 22, 2008

現代国家とポピュリズム


去年のある時期から、現状認識についてまとまったことを書かなければならないという思いに駆られていて、それは主に社会学的な意味でということなんだが、社会学的な現状認識となると非常に総合的な判断として家族やら経済やら司法やら、色々な分野に目を配らなければならないので、正直いつになるのか分からないと思いながら断片的に本を読んだりメモを取ったりしてきた。それをいつ書けるのか、そもそも書けるのかは今でも不明だが、別の角度から、つまり政治哲学や政治思想史的な見方からは何らかのことを書けるかもしれない。と言うのも、ここ数ヶ月のエントリの中には、断片的にそうした意味でのアイデアが含まれているから。

それは一言で言えば、リベラリズムとデモクラシーという近代的価値観がとにかく浸透し尽くした果てとしてのポピュリズム的状況ということであり、別の側面を捉えれば国家のメタモルフォーゼということでも言える。これは何から言えばいいか。多分、現代日本における「リベラル」から話し始めるのがいいんだろうと思う。私がここで念頭に置きたいのは、藤井誠二や内藤朝雄のことだ*1。彼らは、右派のファナティックなナショナリズムや前近代的な価値観と距離を置きつつ、国家権力を過剰に警戒する左翼を批判する。国家を神聖視することはしないが、国家の果たすべき役割は従来の左翼が考えてきた範囲よりも大きくあるべきだと見積もる(しかも、福祉的分野とは別の方面について)。個人の自由や権利を守るためには、リベラリズム的な伝統に従って国家権力を監視・制限することばかりを考えてきた戦後日本の進歩派とは袂を分かって、国家権力に積極的な役割を担ってもらうべきだと考える*2

そんな彼らに見出せるのは、戦後的な価値観への信頼、戦後の日本が作り上げてきたものへの自信だ。例えば日本国憲法第9条を改正すれば日本は「いつか来た道」を再び歩むことになるといった主張を声高に叫ぶ左翼人士の横を穏やかな笑みをたたえて通り過ぎる時のような「冷静沈着」さが、日本の民衆のマジョリティには備わっているはずだと思う。あるいは、万世一系が云々などといったお伽話を真剣に聞く奴はいやしないよと観測する、そのような民衆への信頼、「庶民はそんなに馬鹿じゃないって」と言わせる漠とした確信――それは私も共有している――が抱かれている。そのように思える*3。つまり、今の日本の民衆なるものは、何だかんだ言っても最終的には国家の権力をある程度の範囲内で随意にコントロールすることができますよ、という信があるのだな。

そういった自信や信頼というものは、基本的には正しい。ただ、そのままでは過信に転ずる。なぜって、民衆へのそういった信頼というものは、いわば「なるようになるし、なるようにしかならんさ」といった一種の諦観=達観とともに在るから緊張感を保ち得るのであって、定点的な立場から単に民衆を信頼していますと言うだけでは直ぐに民衆に裏切られるのがオチだからだ。実際、今・この時点において、それは既に過信かもしれない。と言うのも、私には今の日本社会はポピュリズム的な原理によって動かされている部分が大きいように思えるからだ。ポピュリズム的現象というものが、全体性を失いつつある社会において疑似的な連帯感を湧出させる契機にほかならないというのは、鵜飼健史の(オリジナルとは言い切れないとしても)卓見である*4。社会がポピュリズムによって動くということは、全体社会の代表でもない奴が、「何だかそれらしい」風情で現れ・振る舞うがゆえに、全体社会の代表みたいな顔をして世の中を動かせる地位を手に入れるということだが、そこでの「全体社会」=「私たちみんな」には必ず共通の敵がいて、それが今日では官僚だったりする。

佐藤優『国家の罠』を読んで感じたのは、何だか検察という機関は思いの外「民意」なるものに左右されやすいということであり、それはかなりの程度に民主化された現代的な国民国家における公権力の在り方を現わしている事態にほかならない。これはフーコーが言う「生‐権力」とも繋がってくる話であり、その辺りのことは萱野稔人『国家とはなにか』に余すところなく書かれてあることだが、つまり統治権力が民のために働くということ、民意に仕えることを目的に定めるということが、国家が「国民のもの」になる結果の自然な成り行きなのだと。この方向性をずんずんと進めるとどういうことになるのかと言うと、要は「国民代表」なる機関にフリーハンドを認める余地がずいずいと小さくなっていくことになる。国民代表とはつまり統治を担う人のことで、政治家でも官僚でも裁判官でもいい。彼らが「好きにやれる」範囲をできる限りわずかにしていくこと。領収書を1円から出させるとかご立派な公務員宿舎の利用は許さないとか刑事裁判の場に市民を送り込むとかいった世の流れは、こういう文脈の中に在る*5

この部分はできれば、今日のこれと同じくらいの冗長な書き方を用いた過去のエントリも参照しながら読んで欲しいのだけれど*6、見方によっては、現状はぐんぐん直接制の統治に近づいて行こうとしているとも言える。国民代表に許すフリーハンドの範囲を狭めていくという意味で、だ。本来なら、ある国家の統治を担うということは、私たち一般庶民にはうかがい知れない様なシンボーエンリョなどに基づいて、あまり公にはできないことや法の枠を少うし跳び越えるようなことをすることもあって「然るべき」なのだが、国家権力をひたむきに民主化していくということは、そういった逸脱を許そうとしないことである。同じことを、ナシオン主権からプープル主権への転換が進んでいると表現してもよい。とにかく「私たち」日本民衆は、国家権力を思うさまにコントロールしたがっている。「私たち」の一体性や、その意思=「民意」の在りかなどが明らかならぬままに。何はともあれ、日本国家の舵取りを「私たち」の手に取り戻さなければいけないのだ、との漠とした昂ぶりとともに。

さて、こういった国家観は社会契約説的なそれに由来するだろう。日本では中高生の社会科で何はともあれ一応は社会契約説を叩き込まれることになっているので、何だかんだ言っても皆、国家は私たち国民のためにあるものだと思い込んでいるんだな(社会契約説的なバージョンの道具的国家観)。そうすると、国家そのものが持っている自律性なり独立性なりといったものへの意識は希薄にならざるを得ない。「イデオロギーに囚われている」右翼や左翼には、良くも悪くも国家をそれ以上のものとして観念する想像力が保たれているんだけれども、「良心的な」リベラルさん達には国家固有の原理というものは案外見えにくかったりする。元々リベラリズムなるものは国家権力というものを非常に大きな存在として見て、その制約に精力を注ぎまくる立場のはずなんだが、その発展(堕落?)の過程で何だかやたら国家の仕事に期待するようになってきて、制約すべきところは制約しながら働かせるべきところは働かせるように国家を巧く使うという無闇に難しい課題に喜んで取り組むようになった。そういう課題にはデモクラシーも一枚噛んでいて、それで何だか色んな道程をすっ飛ばして言うと、そんな困難なハンドリングを60年ぐらいかけてそれなりに巧くこなせるようになっているんじゃないかな日本は。という、自信――自己像への信頼――が、今、在る。ように思う。そして、そういった類の自信が、それ自体はポピュリズムとは別のものであるにもかかわらず、ポピュリズム的な現象をさらりと包んで、そつがないように見せてしまったりする*7


なお、この類の話というのはずっと考えていることなのでネタは未だあって延々と書き連ねることができると思うのだが、それではきりが無いし、これはあくまでも現状認識の話で「だから、こうしろ」という結論があるわけでもないので、さしあたり言いたいことを書き散らしたら終わりというタイプのエントリだということは、話の真ん中ぐらいまで付き合った段階で気付かなければいけない。だので、あと一つ言いたいことをぶちまけてさようならだ。

その一つというのは、国家が提供するような公共サービスというものを市場的契約関係によるサービス供給と同一地平で捉えるような態度が広く浸透したら世の中どうなるかということで、これも過去に書いたことに基づく*8。その内容について自らが同意したサービスを、自らが払ったコストに見合っただけの範囲で提供してもらう。コストを払っていないサービスは提供されないし、自らが享受することのないサービスのコストを払う必要は無い。こういった市場的な交換原理が全面化した社会では、いわゆる「社会的なもの」、つまり連帯原理は消滅する。と、そう書いた。しかし、それはロック的な意味での社会契約をとことん具現化したものなんだよ、とも書いた。すなわち、対等に尊重されるべき個々の人格の、自発的な「同意」こそが全ての基礎に据えられるべきである、とそういうことで、この原理に反対する人はリベラルじゃない。もちろん、リベラルさんだって、社会的なものには多少の気を払うのが普通だ(むしろ単に「リベラル」と呼ばれるようなタイプのリベラルさんはそれに専念しているように見えるぐらいだ)。でも、ちょっと普通じゃないぐらいにリベラルたろうとすると(つまりリバータリーアーンに変身するということだが)、強制的に社会的な連帯を担保しようとするよりも、個人の「同意」というものを徹頭徹尾尊重する方が優先されるべきだという考えに行き着く(はずだ)。

肝心なのはここからで、そういうふうに個人の「同意」を何より尊重して、社会的なものを消滅させてでも公共サービスを市場的な水準での契約関係に還元しようとする立場というのは、プープル主権の徹底とも読み替え可能なんだな。つまり、ここでポピュリズムの進展と繋がるわけだ。プープル主権の徹底と言うのは、具体的な「人民」じゃない曖昧な「国民」とか、人民の「同意」によらない国家(国民代表)の差配(それこそ社会的連帯の強行的実現としての所得再分配などのような、ね)をできる限り排して、具体的な「民意」――理想的には直接的な契約締結の意思のような具体性を備えたそれ――に基づいて政治を動かしていくべきだと考える姿勢を指してのこと。もし、ここに解りやすい具体的な問題点を見出すとすれば、政治的無能力者の排除のことが挙げられる。つまり、具体的な「同意」が必要なら、その意思を示す能力を持たない者は、統治なり社会構成なりに関与しようがない。そして実際、社会的なるものが消滅した社会で第一の犠牲になるのはそういった類の人々なのである。恐ろしいことに、極めて具体的な水準で社会契約説――デモクラシーの理想を象徴するとされる神話――に従った社会構成を為そうとすると、常に必ずある一定範囲の人々の滅殺が確定する。全く、上手くいかないものだ。


*1:もちろん彼らに限らないんだが、ここで問題にしたい「リベラル」として彼らが一番イメージしやすいということだ、私にとって。

*2:この辺りについては以下も参照。被害者及び死刑 http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20071206/p1。近代的法主体は近代法を解体するのか http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20071212/p1

*3:そういった自信は、歴史認識をめぐる中韓の国民による感情的な言動(あるいは最近であれば捕鯨問題をめぐるオーストラリア国民および政府の言動)に比した日本国民の「理性的」な姿勢から一種の優越感を収穫する振る舞いからもうかがえる。要するにそれは、私は諸々のイデオロギーから相対的に自由であり、他者がどんなイデオロギーや利害に囚われているかが割とよく見通せますし、そういった諸要素を勘案しながら現実状況を理性的かつ論理的に分析してみせることができますよ、という自己像を提示ないし希求しているわけで、それ自体は別に批判すべきものではないのだが、何だかいじらしい気もするじゃないか。

*4:鵜飼健史「ポピュリズムの両義性」『思想』第990号、2006年10月。鵜飼健史「ポピュラリティと共同性―政治空間の変容の中で―」『一橋社会科学』第1号、2007年1月。ポピュリズムと対抗政治 http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20071101/p1。一橋大学機関リポジトリHERMES-IR http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20071126/p1。鵜飼さんの論文は決して解り易くないけれども、読む価値がある。

*5:ところで、佐藤が『国家論』の中で官僚を資本家と労働者から独立した第三の階級として重視するのは、率直に言って自意識過剰なのではないかと思う。佐藤の議論は面白いが、官僚の発生論が伴わなければ説得力を欠く。今・現在、国民のために在ることを約束された国民国家の内部で部分的に私利を貪っている集団が存在する、という程度の認識を超えたことを言うためには、「では、官僚とは元々誰だったのか」との問いに答えねばならない。同書については、以下でも採り上げた。国家論のために http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20071229/p1

*6:法外なものごとについて http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20071031/p2

*7:これはちょっとばかり悪意に満ち過ぎた見方だろうか。でもまぁ、主観的な意図はともかく、遂行的にはそういった帰結になっていることは確かにあるんじゃないかな。

*8:gated communityとリバタリアニズム http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20070711/1184139994


Monday, January 7, 2008

民主主義は裁判員制度を支持しない


2008年を迎えた。次に迎えるのは2009年である。2009年には、裁判員制度の開始が予定されている。裁判員制度は、国民の司法参加の名の下に導入されたものであり、いわば民主主義の理念をその基礎に据えていることになっている。だが実際には、裁判員制度が民主主義理念の実現の一環として推進されるのは、論理の筋を違えた話である。

「民主主義」と言った場合に何を意味するのかは、それによって議論の内容の過半が左右される程に重要である。ここでは、しばしば語られているように、「治者と被治者の同一性」こそが価値理念としての民主主義の内実に当たるものであると考えよう*1。これは要すれば、ある政治的決定から影響を被る者はその決定作成に参与することができるべきである、という考え方である。この考え方を政治分野に限らない決定一般に拡張すれば、その論理の型は、いわゆる自己決定原理と重なる。以上から、統治権力の在り方・用い方について自己決定原理を適用しようとする理念こそが民主主義である、との理解が得られる。

通俗的な民主主義理解においては、それが何であれ、国家が担ってきた仕事の中に一般市民が参入していくことが実現したり、国家権力の運用に市民の手が加わることが可能になったりすれば、民主主義の具体化であると考えられがちである。しかしながら、それは民主主義がいかなる内容を持つ思想なのかということをじっくりと省みて考えた経験を持たない者による、空虚な民主主義礼賛に過ぎない*2。現に、裁判員制度導入の理由として第一に挙げられることが多いのは、「市民の健全な常識」を司法の場に注入できること、という具体性を欠いた意味不明の論拠である。

民主主義の内実を治者と被治者の同一性に求める理解に立つならば*3、複数の主体間で何らかの紛争が生じた場合の解決は、当事者間による交渉か、そこに重要な利害関係者を交えた協議によって図られるのが理想となるはずである。第三者による権威的調停は、自己決定の原理に違背するものであるから、民主主義理念それ自体からは出て来ることのない考え方である。このことは、権威的調停に携わる第三者が専門性を備えた官僚裁判官であろうが、無作為に抽出された一般市民であろうが、変わることは無い。ここから、裁判員制度を民主主義によって基礎付けようとする論理の無理が、直ちに理解されるだろう。

無作為抽出の市民は、裁判の対象となる事件の利害関係者ではなく、選挙によって選ばれた代表者でもない。第三者性において官僚裁判官と等しく、専門性において官僚裁判官に劣り、代表性を帯びることもない*4。そうした立場の人間が司法権力の行使に携わることを正当化する余地は、少なくとも民主主義理念の観点からは存在しない。裁判員制度を価値理念としての民主主義から導出したり正当化したりすることは、論理的な不可能事である。

では仮に、裁判官を選挙で選ぶことにする、という司法制度改革案であったとしたら、話は違っただろうか。同じ国民の司法参加を掲げるにしても、選挙を経た代表者が司法権力の行使に携わるのなら、それは民主主義理念の具体化として正当化できるのではないか。だが、そもそも特定の個別的紛争を扱う裁判の場での決定は、広範な人々に影響を及ぼすことが一般的である政治的決定とは性質が異なるため、地理的に区切られた選挙区から選出された代表が裁きを下すべき理由は乏しい。政治的決定とは異なり、判決によって影響を被る「被治者」の範囲は、より限定されている。民主主義の理念を司法分野に適用するならば、地域の代表者が裁きを下すよりも、当事者中心の紛争解決を専門性の備わった第三者が支援する制度の方が、より理想的である。

結局、民主主義理念は裁判員制度を支持しない。ここでは、裁判が迅速化するとか、難解な専門用語が解り易くなって裁判が身近なものになるとか、口頭主義によって調書偏重が正されて従来の99.9%の有罪率が維持できなくなるとか、市民の社会運営に対する責任の自覚が促されるなどといった、その他の制度推進理由については触れないことにする*5。だが、それらのいずれも、裁判員制度を支持する理由としては不足であると思う。私には、裁判員制度を導入すべき積極的な理由が見出せない。もし、私が間違っているか、民主主義理念の理解を違えるかで、民主主義の観点から裁判員制度を導出ないし正当化することは可能であると考える人がいるならば、是非ご教示願いたい。実際、多くの国で陪審制や参審制が用いられているという事実は、民主主義理念の異なる理解の仕方の所在をうかがわせる。


なお、司法制度全般についての私の考え方は、以下の①にまとめてある。また、誰が決定を下すべきなのかという問題を考えるための整理として、②が多少は役に立つことがあるかもしれない。


①司法論ノート―利害関係者司法に向けて

http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20070115/p1



②政治過程または一般的決定過程におけるステージ・アクター・評価

http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20070909/1189335617



*1:こうした理解は私見とは異なる。私自身は、民主主義理念の中核を占めるものは「自己決定の最大化」を積極的に肯定する思想であり、それは治者と被治者の同一性原理とは相容れないと考えている(この点については、私の学士論文「利害関係者の討議と決定」第3章第2節を参照。より詳しくは、近日提出予定の修士論文「利害関係理論の基礎」補論で論じている)。しかし、いずれの理解を採っても民主主義理念は裁判員制度を支持することは無いので、ここでは問題にしない。

*2:『裁判員制度』の著者である丸田隆は、国民が選挙に参加することは「主権の行使の一つ」であると述べているが(丸田隆『裁判員制度』(平凡社:平凡社新書、2004年)46頁)、ここから裁判員制度推進論者の民主主義理解の程度が概ね知れる。単一不可分の主権は国民一人一人には分有されず、選挙による代議士の選出が、主権の行使の在り方を定める一般意思の形成のための一過程に過ぎないものであることは、憲法学・政治理論において常識に属する。国民一人一人は主権を行使することはできず、ただ行使の過程に部分的に参与することができるのみである。無闇に民主主義や国民主権を謳う人間ほど、その観念の理論的実態について知ることが少ない。ひとまずルソーの『社会契約論』だけでも読むべきだろう。

*3:政治理論においては、こうした理解は比較的一般的なものである。

*4:厳密には代表と言えるものではないが、選出されるメンバーの社会的属性を当該地域・集団の社会構成に近似させることで代表性を代替する方法(いわゆる「社会学的代表」)も主張し得る。だが、6名の裁判員の中でそれを為すことは現実的ではないだろう。

*5:最後の推進理由については過去に批判したことがある。責任と自由―2.必要と負担 http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20060921/1158839150


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