Thursday, April 21, 2011

差別はなぜ許されないか――区別との区別


「風評被害」の虚飾の下に、差別が拡がっています。差別は昨日今日、生まれたのではありません。レイシズムもセクシズムも、宗教差別も出生地差別も、疾病・障害や能力その他の特徴による差別も、過去から現在まで一貫して存在しているものです。起きたことは、新たな材料が手渡されたというだけです。この事態に私たちができることは、「差別はよくない」とお題目を唱え、お説教をぶつぐらいしかないのでしょうか。



人は差別をするものです。そして多くの人は、自分が差別をしていることを認めたがりません。非難を避けるためには、「これは差別ではなく区別である」などと主張されることがあります。不当な別ではない、と言いたいわけです。

辞書的な意味を言えば、複数の対象をそれぞれ違うものとして分けることが、「区別」と呼ばれます。そして、それら異なるものの間で取り扱いに差を付けること、特に一方をとりわけ不利に扱うような類の差を付けることが、「差別」と呼ばれるようです。

この意味の違いは、曖昧極まりないものです。違うものとして区別をすれば、それは当然に扱いの差を生むでしょう。すると、区別と差別は切り離せないものになってしまいます。しかし、5歳児を相手にする時と成人を相手にする時、どちらも同じ話題や話し方で対しなければ差別になる、と考える人はいないでしょう。区別と差別の違いは確かに存在するように思えます。おそらくポイントは、区別が導く「差」の内容です。

それから他方で、差別であれば全て許されないものなのかどうかも、省みるべき問題です。愛は差別ではないのでしょうか。愛する人に優しく接し、それ以外の他人よりも有利な取り扱いを為そうとすることは、多くの人が許容する自然な行為ではないでしょうか。もちろん、状況によってはそれが許されない(好ましく思われない)こともありますが、明らかな差別でも、それがむしろ微笑ましいものとして受け取られる場合(例えば親バカ)は存在するのです。

同じことをもう少し明確にするため、人と動物の差別的取り扱いを考えてもよいでしょう。人に認められている権利を他の動物に認めないことは、明らかな差別です。しかしその差別は、(道徳的に許されるかどうかは別にして)社会的に許容されています。「していい」差別なのです。少なくとも、許容されない「不当な」差別ではない。すなわち、こちらの問題のポイントは、差別には不当なものとそうでないものがある、ということのようです。


2つのポイントについて、考えを深めるため、法哲学者のR. ドゥオーキンの議論を導入してみたいと思います。ドゥオーキンは、「平等の処遇(equal treatment)」と、「平等な者として処遇されること(treatment as an equal)」とを、分けて考えます*1。そして、市民の基本的な権利は後者にあり、前者は派生的な権利であると言うのです。

派生的とされる「平等の処遇」とは、「ある種の機会や資産や負担を平等に分配される権利」を意味します。それに対して、より基本的とされる「平等な者として処遇されること」は、「他のすべての人々に対すると同様の尊重と配慮をもって処遇される権利」のことです。5歳児と成人は同じ人間として「同様の尊重と配慮」を傾けられますが、個別に配分される「機会」や「負担」、つまり権利と義務は同じではありません。そして、認められる権利や課せられる義務の個別内容が異なるからといって、それが子どもと成人の基本的に対等な関係を否定するものでないことは、多くの人が認める通りです。


この議論を介すると、区別と差別の違いをどこに見るべきかは、より明確になるのではないでしょうか。子どもと成人を区別して、個別の権利・義務の内容(取り扱い)に差を設けることが、「平等な者として処遇されること」に反しないように、差別に陥らない区別はあり得ると考えるべきでしょう。根本的な差を設けず、対象それぞれの諸特質に合わせた形で(A. センに倣って言うなら、capabilityを最大限にするように意図して)処遇に差を設けることは、差別とは分けて考えてよいのではないか。

そして同じ議論によって、差別の意味も明らかにすることができます。すなわち、複数の対象を「平等な者として処遇」しないこと、それぞれに「同様の尊重と配慮」を与えないことが、差別なのです。動物は市民と「平等の処遇」を与えられないだけでなく、「平等な者」とも認められません。

差別が不当であるか否かは、差別される対象間の共通性がどの程度大きく・重要であるかについての感覚ないし合意と、差別が行われる状況にどの程度の公的性格が伴うかの、2つの基準によって概ね左右されるでしょう。前者については、虫よりも哺乳類の権利を云々する人が多いことから、明らかです。後者は、全く個人的な財産から拠出して分配する場合と企業や政府が支出するケースとで、どちらにより偏りが許されるかの比較を通じて、容易に推測されます。


以上のように考えると、(不当な)差別がなぜ許されないのかは明らかです。社会が許さないと決めているからです。たとえ建前であろうと、現代社会は全ての人々を「平等な者として処遇」することを決めています(国民か外国人かによる差は、「平等の処遇」の水準の差に過ぎません)。差別は「平等な者として処遇される」権利を侵害するものであり、社会に対する挑戦です。人が差別を差別と認めないのは、社会に対する挑戦意図を隠匿するためなのです。

社会が個人や様々な下位集団から成り立つものである以上、差別を差別と認めない/名指さない暗黙の反抗によって、「平等な者として処遇される」権利についての合意は内部から食い破られ、スカスカの空洞になってしまいます。それは、自らの盾ともなり得る権利を使えなくしてしまうことでもあります。

それでも、人は差別を止めないでしょう。ですから、根本的に必要なのは、ただ社会の意志だけです。差別が「よい」か「よくない」かは重要ではありません。前提として、ある「平等な者」の範囲が存在するなら、社会は端的に差別を「許さない」。必要なのはこの意志だけです。範囲への疑義の形を採らない、この意志への反抗(それが意識的であるか否かは問題ではありません)は全て、反社会的な挑戦を意味しており、そしてその挑戦の成否は、社会の意志がどこまで貫徹されるかにかかっています。



*1:『権利論』増補版、木下毅ほか(訳)、木鐸社、2003年、304-305頁。


Wednesday, April 13, 2011

誰が都知事を選ぶべきか


進学について激励を頂いた方々、改めてありがとうございました。さて、ごく個人的なことをいつまでも最新記事に掲げておくのはどうも気恥ずかしいので、最近考えたことを簡単に。


以前「私たちはなぜアメリカ大統領を選べないのか」といった論点について述べたことがあります。アメリカ大統領は世界大の影響力を持っているのだから、その選挙権はアメリカ国民に限られるべきではないという考え方ですが、多くの人にとって流石にこれは随分突飛な話に聞こえることでしょう。いくら何でも住んでもいない国のトップを選ぶ権利なんて…と(では住んでいる国ならどうか――となると、これは定住外国人の参政権についての話になりますが)。

さてでは、先般選挙が行われたばかりの都知事について、同じ考え方を(よりマイルドに)適用した場合にはどうでしょう。言うまでもなく、東京都には(わざわざ別に「首都圏」という言葉があるほど)近隣他県から多数の人々が通勤・通学していますが、これらの人々に選挙権が認められないのは不当ではないでしょうか? 彼らはその生産・消費の活動を通じて都の経済・財政に貢献しているはずですし、同時にその生活は、事業所・学校を管轄する都の決定に大きな影響を受けています。1日の大部分を都内で過ごし、寝るためだけに都外に帰る、といった人も少なくないはずです。それなのに、なぜ寝床がある街の選挙権だけが認められ、通勤・通学する先の街の選挙権は得られないのでしょうか。都民でなくとも、都内に通う人々には都知事を選ぶ権利が認められて然るべきではないでしょうか?


日本の統計」2011年版によれば、東京都の平成21(2009)年推計人口は約1286万人(ただし都の2011年3月推計によれば約1315万人)。その内19歳以下人口が約211万人なので、成年人口は約1075万人です。昼間人口のデータは平成17(2005)年分が最新なのでそれを見てみると、約1497万人であり、同年の東京都人口は約1257万人なので、差し引き約240万人の非都民が都内で就業・就学している計算になります。もっとも、これは都内に居住して他県に通勤・通学する人口との相殺後の数値なので、他県から都内に通勤・通学する15歳以上の人口自体は、より多い約302万人です(15歳未満を含めれば、さらに多いことになるでしょう)。

昼夜間比率は平成12(2000)年も大差ない(どちらも約1.2倍)ので、最新の国勢調査でもそれ程大きな変化は見られないのではないかと思います(都のサイトも参照)。他県から通勤・通学する人口の年齢構成は定かではありませんが、少なく見積もっても200~250万人の成人が都外から通っているということではないでしょうか。大雑把な計算を続けますが、2009年時点での都の成年人口が約1075万人なので、最低でも昼間成年人口の6分の1は非都民が占めることになるのではないかと思います。帰結の議論はここでの本旨ではありませんが、他県から通勤・通学する人の年齢構成等は夜間人口とはまた異なるでしょうから、この層が選挙権を得れば、選挙結果への小さくない影響が予想されます。


数字の扱いは苦手なので、もっと良いデータがあれば教えて下さい。より正確な計算も、どなたかして頂ければと思います。とりあえず私の第一の関心は原理上の問題でして、帰結として大きな変化になるかどうかは副次的に考えてみたまでです。この種の議論がこれまでに全くないはずもないのですが、私は知らないので、詳しい方には教えて頂けるとありがたいです。

重要なことは、選挙権(ないし政治的影響力)の付与の根拠が何であるか、ということです。事実上、都の「被治者」で(も)あるならば、都民でなくとも選挙権が認められることには理由があります。都知事を選べる代わりに、神奈川県知事は選べなくなる、といった二者択一の話にしてはいけません。加重投票権の考え方を採るべきです(票の分割も案だと思いますが)。神奈川に住んで都内に通うなら、どちらの選挙権も認められる。それが許されるなら、都内に住んで都内の職場・学校に通う人には1.5~2票などが認められることもあり得るでしょう。また、この考え方を(デーメニ投票法的な視点を交えて)応用すると、都内に通っていない人でも、都内に通う未成年の子どもを持つ親は、その子どもの分だけ都内の選挙への投票権を加重される、といった形も考えられるかもしれません。


まぁ、これでもやはり突飛だよと思われる方はいるかもしれませんが、ひとまずアイデアとして考えてみるだけでも価値はあるかなと思います。


Saturday, April 2, 2011

来るべきステークホルダーへの応答――政治の配分的側面と構成的側面



過去は到来する。未来は構成される。私たちが構成する未来が、誰かにとっての過去として、決定された形で到来するのである。原子力発電所と、それがもたらすコストとリスクについての思考は、私たちの視野に、ヒトの一生を超えるタイムスパンを要求する。もし政治が「価値の権威的配分」(D. イーストン)であるとするなら、その配分が同時に次の「政治」の条件を構成することへの視座も欠かすことができないだろう。それは、配分(分配)としての性格とは一応区別される、政治の構成的側面である。


Share